静岡DSC (静岡ダンス・スポーツ・クラブ) |
The Skating System
(社)日本スポーツダンス連盟
ダンスの競技会は、一人づつ演技する体操やアイスダンス等他のスポーツと異なり、同時に多数の選手が競技を行うので、審判員は、相対的な比較評価を行うことができる。そこで、ダンスではこの利点を活かして、独特の順位決定方法を採用している。
これが、「スケーティングシステム」である。
このシステムは、英国のオフィシャル・ボードによって権威づけられ、万国共通のルールとして、現在世界各地で使用されている。
スケーティングシステムとは、3つのパートに分かれた11の規定から成り立っており、奇数審判員のチェック法及び順位法による審査結果に基づいて、過半数の概念をベースに、順位を決定しようとするところに大きな特徴を有している。
1.採点の仕方
規 定1(チェック法の採用)
審判員は、予選、準決勝においては、指示された組数の上位者を、出場者の中から審査、選別して、審査票にチェックを付けなければならない。
規 定2(順位法の採用)
決勝では、各種目毎に、出場者に順位をつける。
規 定3(順位法の記入法)
順位は、第1位には1、第2位には2、第3位には3...以下同様に記入する。
規 定4(順位をつけるときの注意)
2.単科の順位の決定
単科の順位決定の規定については、理解を容易にするため、次の採点ケースを例にとって説明することとしよう。
図1(種目ワルツ)
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順位決定の規定を適用するためには、まず、この内容を、別の表に書き替える手続きが必要である。
この手続きには、正規の方法と簡便法の2種類がある。
簡便法というのは、
@ 順位数字を、小さい方から順に並べ替える。(再転記)
A 「ちょうど過半数 (n + 1)/ 2 (整数)
のところの欄の両側を縦線(赤)で浮き立たせる。」
(以下の表では で示す。)という手続きである。
(n = 審判員数)例 5人の場合 (5 + 1)/ 2 =
3 のところで、現実には採点管理作業では、あまり経験のない人で、チームを組まねばならぬケースは、しばしば生じてくる。
簡便法の方がやり易いし、分かり易く、全く初めての人でも使いこなすことができる。
そこで、JADAとしては、簡便法処理を推奨することとする。
図1の採点結果を、簡便法で書き替えると、図2のような表ができあがる。
図2、簡便法(再転記)
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規 定5(過半数)
単科の順位は、合計点とか、最高、最低を切った残りの平均点で判定しようとかいうのではなく、まず「審判員の過半数がつけた順位で判定する」という規定である。
[説 明]
書き替えた表、図2の縦線欄は「何を示しているか」というと、審判員の過半数を占めることのできた順位は「何位以上からか」ということである。
即ち、1番は1位で、5番と8番は2位以上で、11番と17番と20番は4位以上で、過半数を占めることができたということを示している。従って、1位は、過半数の審判員が1位をつけた1番というのが、この規定である。
次は2位である。ところが、2位以上となると、5番、8番と、2組も過半数を占める組がでてきてしまっている。つまり、この規定では、2位を決めることができない。
図2(簡便法)
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規 定6(多数決)
過半数を占めた順位が同順位の場合は「その順位以上と判定した審判員数を数え、数の多いほうを上位とする」という規定である。
[説 明]
つまり、言い方を変えると、図2の下線欄の順位が同じときは後の欄以降を見てそれと同じ数字が幾つ並んでいるかを数え、数の多いほうが上位ということだ。
この例では、下線欄の数字は、「2」である。「2」は、5番の方は後にはないが、8番は1つある。従って、数の多い8番が、2位ということになる。即ち、2位以上を、8番は5人の審判員がつけているのに、5番は4人しかつけておらず、2位以上をつけた審判員の数は、5
: 4 で、8番の方が多い。したがって、多数決で8番が上位ということである。
ここで、試みに、この上位3組の合計点と、最高、最低を切った平均点を、それぞれ算出してみると、図3のようになり、スケーティング・システムによる順位とは異なった順位がでてくる。
図3(合計点と平均点による順位)
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次は4位だが、規定5(過半数)では、11番、17番、20番とも、「4」という同数字で過半数を占めており、決定できない。規定6(多数決)によっても、後に「4」がなく、これでも駄目である。
規 定7(a)(上位加算)
過半数を占めた順位数が同数で、多数決によれない場合は、「その順位以上の順位数字を合計して、小さい方を上位とする」という規定である。
[説 明]
この例では、4位以上が同数となっているから、4位以上を合計すると、
11番= 3+3+4+4=14 17番= 2+4+4+4=14、
20番= 3+3+3+4=13
と、20番が最も小さく、上位。即ち4位となる。しかし、11番と17番は、この規定でも、まだ優劣をつけることができない。
図2(簡便法)
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規 定7(b)(下位比較)
規定7(a)(上位加算)でも決定できない場合は、「1つ下の順位以上について、多数決原理で決める。それも同じときは、もう1つ下と、1つづつ下げていって、多数決原理で決める」という規定である。
[説 明]
この例では、5位以上で再計算することになる。
結果は、11番5人、17番6人となって、17番が上位。つまり、5位。11番が6位ということになる。
尚、この規定によっても優劣を付けられないときは、同順位とし、同順位の人数によって、2人 = 1/2 、3人 = 1/3、4人 = 1/4 と表示する。
規 定8(繰り上げ)
ある順位を決めるとき、その順位で過半数に達しないときは、「1つづつ順位を下げて、規定5〜7を適用する」という規定である。
3.総合順位の決定
総合順位は、単科の順位とは全く異なった規定で決定される。
その結果、「並べ替え」という作業が、ここでは不要となる。このことをよく認識しておくことが、総合順位を決定するときには、特に重要である。
それでは、単科の審査が図1の如くなされ、順位を図2のように転記した場合を、例として、総合順位の決め方を説明することとしよう。
図1(スタンダード総合)
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図2(スタンダード総合)
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規 定9(合計点)
「単科の種目の順位を合計し、数値の小さい順に上位とする」という規定である。
[説 明]
この規定によると、1位は、合計点の最も小さい1番となる。しかし、2位以下は全部同点のため、この規定では決定できない。
なお、単科で同順位の組の点数は、次の通り計算し、合計を出すこととなっている。
総合の欄の表示は 1/2、1/3、1/4 となるが、点数は 1/2=0.5、1/3=0.33、1/4=0.25、とはならず、占めるべき順位数字の平均点となる。つまり、1位で2組が同点なら (1+2)/2 2組とも「1.5」、3組が同点なら (1+2+3)/3 3組とも「2」、4組が同点なら (1+2+3+4)/4 4組とも「2.5」の点数となる。2位以降何位でも同様に計算し、合計する。
規 定10(a)(多数決)
合計点が同点の場合は、「決定しようとする順位以上の単科種目数の多い方を、上位とする」という規定である。
[説 明]
この例では、規定9で1位が決まり、今度は、2位を決めようとしている。この規定によって、2位以上の種目数を数えてみると、7番は2位をとっていないので対象外として、13番
= 1、15番 = 2、23番 = 1、33番 = 1 となる。
従って、2位は、最も種目数の多い15番ということになる。
次は、3位である。同様に、3位以上の種目数を数えると、7番 = 3、13番 = 1、23番 = 1、33番 = 2、となり、3位は7番となる。
[注 意]
ここで、特に注意を要するのは、2位を決めるときは全く対象外だった7番が、他の組を蹴落として3位に入っているということだ。「決定しようとする順位」というのが、ポイントとなっていることに、注意してもらいたい。
次は、4位だ。同様に数えると、13番=3、23番=2、33番=3と、2組が同数になってしまい、この規定では決定できない。
規 定10(b)(上位加算)
種目数が同数で、多数決によれない場合は、「決定しようとする順位以上だけの数字を合計して、小さい方を上位とする。
なお、この規定によって順位を決定した後も、まだ、合計点が同点の組が残っているときは、再び前の規定10(a)(多数決)に戻って、順位を決定していくものとする」という規定である。
[説 明]
この例では、「決定しようとしている」のは4位である。そこで、4位以上の順位だけを合計すると、13番= 2+4+4=10、33番= 4+2+3=9となり、33番の方が小さく、4位は33番ということになる。
次は5位であるが、ここで注意をしなければならないのは、4位決定の際、最後まで残っていた13番を、直ちに5位にしないということである。
23番も同点で残っているから、「なお書き」の規定によって10(a)(多数決)に戻って、改めて、13番と23番を比較、検討するわけだが、10(a)(多数決)によると、5位以上の順位は、どちらも
4 : 4 の同数で決まらない。規定10(b)(上位加算)も、どちらも15で同点となり、ここまできても決められないということになる。
規 定11(再スケーティング)
規定9〜10によっても、順位を決定できない場合は、「全種目を1つの種目とみなして、全種目について、全審判員の判定した順位全部を、あらためて小さい方から順に並べ替え(簡便法)、規定5〜8を適用して、単科の考え方で順位を決定する。
ただし、この規定を適用したときは、そのあと他に合計点が同点の組が何組残っていても、規定10(b)(上位加算)のときのように、規定10(a)(多数決)に戻ることはしない。この規定を適用した組だけで、先に全部順位をつけてしまい、その後で、これらと同点ではあったがこのルールを適用されずに残った組をまとめて、規定10(a)(多数決)に戻って順位を決定する」という規定である。
このとき、3組以上で再スケーティングを行ったときの順位の決め方は、特殊で間違え易い。十分気を付けること。
つまり、一組が決まった後の残り二組以上の順位は、そのまま、その再スケーティングで決めるのではなく、再スケーティングで残った組だけで、一旦、規定10(a)(多数決)、規定10(b)(上位加算)に戻って決めるということになっている。
ここで、もし同点になったら、もう一度、規定11の再スケーティングを適用して、決めることになっている。要注意である。
[説 明]
この例によると、13番と23番について再スケーティングをすることとなる。
この総合の例では、審判員は5人であるから、4種目で計20の順位を、通して並べ替えるわけである。(並べ替えは、図3のようになる。)
図3 再スケーティング
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ここで気を付けなければならないのは、過半数は (20 + 1)/2 = 10.5
。つまり、整数としては、10ではなく、11となるということである。
従って、11番目の欄を基準にし、単科の考え方を適用すると、規定6(多数決)により、5位は23番ということになる。
何しろ順位数字が20もあるのだから、規定5〜8によってもまだ決まらないということは殆どあり得ない筈だが、種目が少なく、審判員も3人というケースでは、ここまできても、まだ順位を決定できないということもある。その場合は、同順位とするか、同点決勝を行って決定することになる。
4.要 約
以上が、「スケーティング・システム」である。
一見難解に見えるが、基本的な理屈を理解してしまえば、それほど難しいものではない。極めて合理的で、法則性のあるシステムである。
要は、「単科」と「総合」の決定の仕方が全く異なっていることを認識して、次の決定原則とその順番を暗記してしまうことである。
なお、JADAでは、決定原則(規定5〜11)の呼称を、次のように統一することとする。
(1) 単 科
@ 過 半 数
A 多 数 決
B 上 位 加 算
C 下 位 比 較
(2) 総 合
@ 合 計 点
A 多 数 決
B 上 位 加 算
C 再スケーティング
更に、「単科」は、物指しは、たった4つしかないこと。そして、「合計点」がないこと。また、「下位」が「加算」ではなく、「比較」であることを承知しておき、同順位の可能性は比較的高いということを覚えておけば、より確かである。
なお、理解を助ける意味で、単科の作業の手順を付け加えておくと、
まず、作業は、
@ 並べ替えから始まり (過半数)
A 後へいき (同じ数字を数える=多数決)
B 前へいって (足し算をする=上位加算)
C また、後へいく (1つ下位の数字の数=下位比較)
という手順を覚えておくとよい。
また、「総合」も、物指しの数は、「単科」と同じたった4つ。そして、並べ替え作業がないこと。「合計点」が入ってきていること。それもトップにきていること。「下位比較」がないことを承知しておき、特別ルールとして、「上位加算」は前に戻るが、「再スケーティング」は戻らないことをはっきり区分して覚えておけば十分だ。
更に、「総合」の場合、同順位は極めて希であることも、あわせて覚えておくと、誤計算の防止に役立つであろう。
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